もっと知ろう、知って守ろう、特定商取引法。特定商取引法の対象となる取引類型
  • 訪問販売
    訪問販売

    事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引のこと。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。

  • 通信販売
    通信販売

    事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。 「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。

  • 電話勧誘販売
    電話勧誘販売

    事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。

  • 連鎖販売取引
    連鎖販売取引

    個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引のこと。

  • 特定継続的役務提供
    特定継続的役務提供

    長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。 現在、エステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされています。

  • 業務提供誘引販売取引
    業務提供誘引販売取引

    「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。

  • 訪問購入
    訪問購入

    事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。